残代金の支払(決済)の前に物件が引渡し可能な状態であるか、契約時と状況が違っていないかなど、お客様(買主様)と売主様が立ち会いのもと、契約時の付帯設備表や物件状況等報告書を基にして最終確認を行います。
残代金等の支払と同時に司法書士が「所有権移転登記と抵当権設定登記の申請」を行います、また、その際に売主より関係書類(管理規約やパンフレット等)と鍵の引渡しを行います。
※残代金の支払(決済)は、登記申請(法務局)や住宅ローン実行(金融機関)の都合上、平日の午前中に行うことが一般的です。
スケジュールの調整などはスタッフが責任を持ってお手伝いいたしますのでお気軽にご相談ください。
残代金支払時(決済)にご持参頂くもの及び費用
1 | 住民票 | 所有権移転の為に、住民票が一通必要です。市(区)役所で取得します。 |
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2 | 印鑑 | 認印でも可能ですが、住宅ローンをお組みになる場合は実印が必要です。 |
3 | 身分証明書 | 運転免許証・健康保険証・パスポート等 |
4 | 印鑑証明書 | 住宅ローンをお組みになる場合は必要です。市(区)役所で取得します。 |
1 | 残代金 | 売買契約書で取り決めをした残代金を売主様にお支払いします。 |
---|---|---|
2 | 仲介手数料(後半分) | 契約時に50%、決済時に50%が目安ですが、物件価格の100%ローンや諸費用ローンをお組み頂くケース等はご相談させていただきます。 |
3 | ローン事務手数料 | 金融機関の選定や審査の必要書類の確認等の代行料。 |
4 | ローン保証料等 | 金融機関や借入額・借入年数によって変わります。 |
5 | 火災保険料 | 購入する物件の建物について長期火災保険に加入頂きます。 建物の構造や年数、保険金額等によって保険料は変わります。 |
6 | 登記費用 | 所有権移転登記・抵当権設定登記等。登録免許税と司法書士への報酬額。 |
7 | 固定資産税等清算金 | 土地・家屋に毎年かけられる税金。 購入時には、4月1日を起算とし、物件引渡日をもって年税額を日割り計算し精算します。 ※関西地方では4月1日を起算日とするのが慣例です。 |
8 | 管理費・修繕積立金等清算金 | マンションを購入時には、物件引渡日をもって月額を日割り計算し清算します。 |
9 | 不動産取得税 | 不動産(土地や建物など)を取得した者に対し、都道府県が1回限り課す税金。 地方自治体や時期によって差はありますが、所有権移転後、一般的に3ヶ月~6ヶ月の間に納付書が送られてきます。 |
10 | 消費税 | 物件の建物評価分に消費税が必要です。但し、「売主が一般個人などの非課税事業者の場合」と「土地のみの売買」は非課税です。 |
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