ご売却物件に住宅ローンなどの抵当権がついている場合、抵当権の抹消が必要になります。抵当権の抹消には以下の2通りの方法があります。
買主への所有権移転登記と抵当権の抹消登記を同時に行います。
現在、返済を行っている金融機関の支店窓口にて一括繰上返済の申込みを行います。
その後、司法書士が残代金受領前に金融機関の抹消書類に不備がないか確認します。
そして、残代金受領日当日、残代金で一括繰上げ返済を行うと同時に、金融機関から抵当権抹消書類を受領します。
管轄の法務局への抵当権抹消申請は、司法書士が代行いたします。
現在、返済を行っている金融機関の支店窓口にて一括繰上返済の申込みを行います。
その後、金融機関から繰上げ返済の準備が完了した旨の連絡があれば、一括繰上返済を行い、金融機関から抵当権抹消書類を受領し、管轄の法務局へ抵当権の抹消を申請します。
(尚、抵当権抹消の手続きは、司法書士に代行を依頼することも可能です。)
通常、残代金の受領と物件の引渡しは同時に行なわれます。
したがって、引渡日までに引越しを済ませておかなければなりません。
しかし、買い替えの場合など残代金の受領前にお引越しをすることが困難な場合は、残代金の受領後に物件の引渡しを行うことになります。(残代金受領日と物件引渡日が異なる場合は、不動産売買契約書にその旨を記載していますので、物件引渡日までにお引越しをしていただくことになります。)
引越しが終わったら、電気・ガス・水道などライフラインの閉栓手続きなども忘れずに行ないましょう。
1 | 登記済権利証書 | 不動産登記を終えたとき、その証明書として交付された書類 |
---|---|---|
2 | ご実印 | 不動産を売渡す際には、市(区)町村役場に登録した印鑑が必要です。 |
3 | 印鑑証明書 | 不動産売却時(残代金受領時)に、発行日から3か月以内の証明書が必要です。 |
4 | 管理規約・パンフレット 建築確認書 |
不動産購入時に分譲会社から受領した書類など、売却物件に関係する書類をご用意ください。 |
5 | 仲介手数料 | 契約時に約半分、決済時に約半分が目安ですが、契約内容によってはご相談させて頂きます。 |
6 | 固定資産税等納付書 | 売却物件の最新分をご用意下さい。 |
7 | 登記費用 | 売渡証書(不動産売買契約の内容を記載した書面)作成などの手続を司法書士に依頼する費用です。 |
8 | 売却物件の鍵 | 玄関・勝手口などのすべての鍵をご持参下さい。 |
■特集一覧 | ||||
![]() |
||||
■大阪市区別 | ||||
●西区 |
●中央区 |
●北区 |
●福島区 |
●浪速区 |
●天王寺区 |
●港区 |
●大正区 |
●此花区 |
●城東区 |
●都島区 |
●阿倍野区 |
●住吉区 |