親から資金援助がある場合、贈与を受けたことになります。その際には贈与税(国税)がかかります。
単純贈与の基礎控除や生前贈与(相続時精算課税制度)を利用すれば贈与税が軽減されます。また、夫から妻への贈与の場合には一定条件を満たせば居住用財産の配偶者控除を利用できます。下記の表をご参照下さい。
年間110万円以内の贈与は申告不要です。 贈与を受けた年の前年以前4年以内に父母等から住宅資金等の贈与を受けたときの特例(暦年課税)の適用を受けている場合、基礎控除は受けられません。 |
課税価格 | 税率 | 控除額 | |
---|---|---|---|
1 | 200万円以下 | 10% | ― |
2 | 300万円以下 | 15% | 10万円 |
3 | 400万円以下 | 20% | 25万円 |
4 | 600万円以下 | 30% | 65万円 |
5 | 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
6 | 1,000万円超 | 50% | 225万円 |
相続時精算課税制度 | 住宅取得資金の相続時精算課税制度の特例 | ||
---|---|---|---|
1 | 非課税枠 | 2,500万円 | 3,500万円 |
(注)その贈与者からの贈与については、110万円の基礎控除をあわせて受けることはできません。 (注)この制度を利用した贈与者以外からの贈与財産については、110万円の基礎控除を受けることができます。 |
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2 | 贈与者 | 贈与のあった年の1月1日の時点で65歳以上の親 | 親(年齢制限なし) |
3 | 受贈者 |
贈与のあった年の1月1日時点で20歳以上の推定相続人(代襲相続人含む) (注)受贈者である兄弟姉妹がそれぞれ、贈与者である父母ごとに選択することができます。 |
|
4 | 税率 | 非課税枠を超えた場合一律20% | |
5 | 贈与財産 | 不動産自体、借入金の免除、単純な金銭の贈与などどのような財産でも可能。贈与財産の価格、贈与回数にも制限なし。 | 自己の住宅およびその敷地の購入資金、一定の増改築の対価として充てるために受ける金銭の贈与であること(平成19年12月31日までに贈与した場合に限る)。 |
6 | 対象住宅 | ||
対象となる新築住宅
対象となる中古住宅
増改築
※贈与の翌年の3月15日までに、上記の対象となる住宅の引渡しを受け、同日までに自宅としているか、同日以降に遅滞なく自宅として居住することが確実であると見込まれることが必要です。 |
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7 | その他 | 従前の「住宅取得資金贈与(550万円までの無税)の特例」を受けた者は、贈与を受けた年以降その贈与者から贈与について、5年間相続時精算課税制度を選択できない。 | |
税金が生じなくても贈与の翌年2月1日より3月15日までに税務署長にその旨、ならびに「相続時精算課税制度」あるいは「住宅取得等資金の相続時精算課税制度の特例」のいずれかの選択を贈与税の申告書に添付して行う。 (注)一度この制度を選択すると、その選択した親からの贈与についてはその親の相続時まで本制度の適用が継続されることになるので、撤回することはできません。 |
結婚して20年以上経過した夫婦間で居住用不動産の贈与があった場合には、贈与税の課税価格から最高2,000万円を控除できる「贈与税の配偶者控除」という特例。
この特例を使うと、基礎控除額110万円とあわせて、合計2,110万円までの贈与は贈与税がかかりません。
ただし、この控除を受けるためには、「同一の配偶者からの贈与について、この控除を受けていないこと」、「贈与を受けた配偶者はその居住用不動産に引き続き居住する見込であること」などの条件が付せられています。
適用要件
1 | 婚姻期間20年以上 | 入籍してから20年以上経っていること。内縁関係は認められません。 |
---|---|---|
2 | 居住用不動産かその取得のための金銭 | マイホームか、あるいはマイホームの購入資金のいずれかです。 |
3 | 翌年3月15日までに住み、その後も住み続けること | 贈与を受けた翌年3月15日までに住み、その後も住み続けなければなりません。 |
4 | 一生に一度のの適用 | この特例は同一の配偶者からの贈与につき、一生に一度しか使えません。 |
5 | 申告が必要 | 贈与税が発生しない場合でも、贈与税の申告が必要になります。 |
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