固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日現在の所有者が納税義務者となります。課税庁である市町村が税額を計算し、納税義務者に納税額を通知し、納税者はそれに基づき税額を納付します。
尚、購入時には4月1日を起算日として、引渡日をもって年額を日割精算することが慣例です。
固定資産税(住宅用地)の特例(マイホーム・セカンドハウス・賃貸用マンション〔住宅用〕など)
1 | 住宅用地 |
●小規模住宅地(200m2以下の部分)・・課税標準×1/6 ●一般住宅用地(200m2超の部分)・・・課税標準×1/3 但し、建物の課税床面積の10倍が上限とされます。 (注1)店舗併用住宅の場合、居住用部分が1/2以上である場合、その敷地全てが住宅用とみなされます。 (注2)その敷地のうえに住宅が存在する限り、軽減の特例は適用されます。 (注3)マンション等集合住宅の場合、敷地全体の面積を居住用住戸の戸数で除した面積で判定します。 |
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※住宅用地とは、専用住宅の土地又は併用住宅で建物の1/4以上が居住の用に供されている土地となります。
都市計画税の軽減の特例(マイホーム・セカンドハウス・賃貸用マンション〔住宅用〕など)
1 | 住宅用地 |
●小規模住宅地(200m2以下の部分)・・課税標準×1/3 ●一般住宅用地(200m2超の部分)・・・課税標準×2/3 (注1)マンション等集合住宅の場合、敷地全体の面積を居住用住戸の戸数で除した面積で判定します。 |
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2 | 新築住宅の建物 | 原則として軽減の特例はありません。 但し、市区町村によっては条例により特別に軽減の特例を設けている場合があります。 |
※住宅用地とは、専用住宅の土地又は併用住宅で建物の1/4以上が居住の用に供されている土地となります。
1 | 対象となるローン |
●住宅とその敷地の取得のための借入金であること。 ●返済期間10年以上の借入金であること。 ●金融機関等からの借入であること。 |
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2 | 控除額 |
●年末ローン残高×控除率=控除額 ●年末ローン残高上限:2,500万円(平成19年入居) 2,000万円(平成20年入居) ●控除期間・控除率 (1)控除期間: 10年間 控除率: 1~6年目まで1%、7~10年目0.5% (2)控除期間: 15年間 控除率: 1~10年目まで0.6%、11~15年目0.4% (1)と(2)のいずれかを選択 |
3 | 住宅の要件 |
●床面積(登記簿面積)50m2以上、50%以上は居住用。
(注)家屋の一部が自己の居住用以外に利用される場合でも全体の床面積により判定します。 建物が共有でも持分割合を乗じることなく、全体の床面積で判定をします。 |
4 | 入居時期 | ●取得・増改築後6ヵ月以内に入居、入居後引き続き住んでいること。 |
5 | 適用期限 | ●平成20年12月31日までの入居 |
6 | その年の所得合計 | ●3,000万円以下(給与所得の場合3,336万円以下)。 |
7 | その他の特例との関係 |
●居住用財産の買換え等による譲渡損失の繰越控除 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除とは併用可能です。この場合、譲渡の年と翌年3年間は譲渡損失の繰越控除を優先し、適用期間の残りの年に住宅ローン控除を適用することになります。 |
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